不動産REAL ESTATE
賃貸借契約に関するトラブルからご近所との境界,騒音などのトラブルまで,不動産に関するあらゆるトラブルをご支援致します。
不動産相談のポイント
- 賃借物件の明け渡しを求められている方(賃借人)
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建物賃貸借契約は、原則、契約期間満了後も自動更新したものとみなされますので、契約期間が満了したからといって建物を明け渡す必要はありません。
また、貸主側の事情で明け渡しを求められた場合、相当額の立退料を請求することができます。
建物の明け渡しを行わなければならない場合でも、明渡時期、残置物の処理、滞納賃料の支払方法などについて賃貸人と交渉致しますので、お気軽にご相談下さい。 - 賃貸物件の明渡しを求めている方(賃貸人)
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賃借人が建物を明渡さない場合、最終的には、強制執行を申し立てる必要があります。強制執行に関する費用(建物から荷物を搬出する業者の報酬など)は、賃借人の負担となりますが、強制執行を申し立てるに際して、賃貸人が立替える必要があります。賃借人の支払能力が乏しければ、強制執行に関する費用を回収することができないこともあります。
建物の明け渡しを求める際には、このようなリスクも考慮する必要があります。 - 敷金トラブル
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賃貸物件を通常の方法で使用した場合に生ずる損耗は、賃貸人の負担です。これについて賃借人が原状回復義務を負担するためには、その範囲について、賃貸借契約書に具体的に明記されていることが必要です。
賃借人は、原則、賃借建物のクリーニング代金などを負担する必要はありません。 - 境界・近隣トラブル
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境界が不明な場合や近隣住民の騒音など様々なトラブルが発生するものです。今後の関係、生活のことも考えながら、法的観点からアドバイスさせていただきます。