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遺言・相続WILL

有効な遺言書の作成や相続(税務含む)のご相談を承ります。紛争のない相続をご支援いたします。

遺言・相続相談のポイント

遺言を行いたいのですが、どのような方法がありますか?

自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
有効な遺言を作成するには、記載しなければならない事項があります。また、自筆証書遺言の場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認手続を行う必要もあります。
一方、遺言者の死亡後、遺言の効力や遺留分をめぐって相続人間で紛争になることもあり、相続人間の関係が断絶してしまうこともあります。
遺言を作成するには、これらの事項を考慮して作成することが大切です。

相続税の節税対策をお考えの方

当事務所では、父が税理士事務所を併設しており、税務上のご相談も同時にお受けすることができますので、お気軽にご相談下さい。

遺言がある場合、相続人には一切の権利が認められないのですか?

被相続人の子、直系尊属には、一定の遺留分が認められており、その範囲内で権利を主張することができますが、兄弟姉妹の方には遺留分はありません。
また、遺留分は、被相続人が死亡したこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。

被相続人から生前に財産を贈与されていた場合や被相続人の療養看護を行っていた場合はどうなりますか?

被相続人の生前に生計の資本として贈与を受けていた相続人は、法定相続分からその分を控除した価額が相続分となります(特別受益)。
また、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、法定相続分からその分を加算した価額が相続分となります(寄与分)。但し、寄与分が認められるためには、特別の寄与を行う必要があり、単に療養看護を行っているだけでは寄与分が認められないこともあります。

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