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債務整理(借金問題)DEBT

債権者からの取りたてにお困りの方、破産や民事再生をご検討の方など依頼者の生活を第一にご支援いたします。

債務整理(借金問題)相談のポイント

債権者からの執拗な取り立てにお困りの方

毎日、暴言を受けて執拗に督促を受けることは精神的に大きな負担となります。
弁護士に委任すれば、債権者との交渉窓口は弁護士となりますので、債権者から直接督促を受けることはなくなります。

破産以外の方法で借金を整理することはできませんか?

月収、資産・借金の総額などによっては、破産以外の方法で借金を整理することができます。3年間の分割弁済で借金を完済できるかが一つの目安となります。
破産以外で借金の整理を行う場合、弁護士が、サラ金業者などと交渉して、今後の将来利息を支払わないことを内容とする合意を締結します。

自宅に住み続けながら借金の整理をすることはできますか?

民事再生法を利用することで、住宅ローンについては、毎月の返済金額を減少させ、また、住宅ローン以外の債務については、大幅に減縮させることができます。

破産した場合、どのような制限を受けますか?

一定期間、借金や物品購入の際に分割払いを行うことができなくなります。また、免責の決定が確定するまで、警備員、生命保険の募集人など一定の職業に就くことはできず、7年以内に再び破産した場合、免責を受ける条件が厳しくなるなどの制限を受けます。
しかし、破産したことによる制限は、収入の範囲内で生計を立てて生活を立て直すための限定的なものです。破産しても、原則、合計99万円までの財産を保持することができますし(大病などの特別な事情があれば増額されます。)、将来、年金を受給することもできます。選挙権も行使できます。

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